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【死亡届】提出するタイミングは?入手先、記載方法は?どこに提出するの?

死亡届 アイキャッチ

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人が亡くなった際には死亡届を提出しなければなりません。

祖父母が亡くなった際なども両親や親戚の方が対応されることが多いはずですから、自分で提出された経験の無い方も多いのではないでしょうか。

「死亡届って出さないといけないの?」

「死亡届ってどこでもらって、どこに提出するのの?」

などと思われる方もいるでしょう。

本記事では死亡届について提出のタイミングや提出先なども解説していきますので、いざというときにスムーズに故人を送り出せるよう備えておいてください。





目次

死亡届とは

死亡届は、正式には「死亡届書」と言い、人が亡くなったことを法的に証明するための書類です。

戸籍法の第86条と第87条によって、指定期間内に提出するよう定められています。

この届けが受理されることによって戸籍や住民票(住民基本台帳)に死亡の事実が反映されます。

死亡届を出すタイミングは?

死亡届は故人の死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。

危篤から葬儀までの流れを簡単にまとめると以下のようになります。

  1. 危篤(臨終)
  2. 医師や看護師に連絡・近親者に連絡
  3. 死亡
  4. 医師から死亡診断書を受け取る
  5. 死亡診断書・死亡届を提出
  6. 埋火葬許可申請書を提出、許可証を受け取る
  7. 葬儀

医師から死亡診断書を受け取ったら死亡届を提出します。

死亡届を提出する際には、「埋火葬許可申請(火葬許可証)」も行うようにしましょう。

たいていの場合は、死亡診断書と死亡届を自治体に提出すると「火葬許可証」が交付されます。

一部では、死亡届とは別に埋火葬許可証の申請が必要な自治体もありますが、その場合も多くは窓口で記入できる簡単なものです。

死亡届の提出期限は?

提出期限は前述にもあったように死亡の事実を知った日から7日以内になります。

国外での死亡の場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内です。

仮に、国内での死亡を9月1日に知った場合は、9/7日が提出期限となります。

ですが、国内だと多くの場合は葬儀や火葬を行うために1~2日で提出します。

死亡届の提出をしていないと、後の埋火葬許可も得られませんし、その他にも年金の受給停止など必要な手続をとることができません。

また、もしも正当な理由がなく提出期限を過ぎてしまった場合には、戸籍法により5万円以下の罰金が科されます。

死亡届の入手先は?

用紙は基本的に医師からの死亡診断書と一枚になっています。

もしくは役所の戸籍係に設置されてますので、窓口に確認してみてください。

また、最近は多くの市区町村で各種申請書や届出書のダウンロードが可能となっているので、「○○市 死亡届」などで検索してみてください。

どこに提出すればいいの?

死亡届の提出先は

  • 死亡者の死亡地
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地

上記のいずれかの管轄の市役所、区役所又は町村役場です。

提出する窓口は基本的に、本庁・支所・出張所又は行政サービスセンターの戸籍係になります。

上記3つの条件のいずれも該当しない窓口に死亡届を提出しても受理してもらえません。

特に死亡者の住所地は届出地に該当しないので注意してください。

例えば、

【死亡者の住所地】A市

【死亡者の死亡地】B市の病院

【死亡者の本籍地】C市

【届出人の所在地】B市

上記のような場合、A市に死亡届を提出しても受理してもらえません。

また、国内で死亡した場合の提出期限は、前述したとおり死亡の事実を知った日から7日以内ですが、7日目が役所の閉庁日にあたる場合は翌開庁日が提出期限の末日になります。

誰が提出できるの?

死亡届の提出自体は葬儀社などの他人でも代行して提出が可能です。

ただし、その場合には提出時に修正があった際に届出人の訂正印が必要ですので、印鑑も預ける必要があります。(認印でOK)

届出人とは、死亡届を提出する人ではなく、死亡届に記入する人のことを言います。

死亡届内にも届出人を記入する欄があります。

届出人になれるのは以下に該当する人になります。

  1. 親族
  2. 同居者
  3. 家主
  4. 地主
  5. 家屋管理人
  6. 土地管理人等
  7. 公設所の長
  8. 後見人
  9. 保佐人
  10. 補助人
  11. 任意後見人
  12. 任意後見受任者

届出人に優先順位のようなものは特にありませんが、親族や同居者を届出人とすることが一般的です。

提出時に他に必要なものは?

死亡届を提出する際には以下のものを持参してください。

  • 死亡診断書と死亡届
  • 届出人の身分証明書
  • 出人の認印(訂正印に使用するため)

死亡診断書は一度提出してしまうと返却してもらえないので、必ずコピーを取っておきましょう。

死後の生命保険や遺族年金などの手続きで書類が必要な場合があります。

コピーを忘れた場合は、病院で死亡診断書を再発行する必要がでてくるため、手数料が掛かってしまします。

死亡届の書き方は?

死亡届の書き方については以下のような手順になります。

① 死亡届の提出日を記入する

死亡届を窓口に提出する日を記入します。(和暦)

______長殿の部分は提出する役場(市役所・区役所・町村役場)の長になります。

東京都の千代田区役所に提出する場合は、「東京都千代田区」までを記入し、「東京都千代田区長殿」の形になります。

②死亡者の氏名の記入

亡くなった方の氏名と生年月日を記入します。

氏名は戸籍上登録されている通りに、生年月日は和暦で記入します。

亡くなった方が外国人の場合は、本国での正式名を記入します。

通称名がある方の場合、死亡診断書に通称名で書かれていることもあるので、そのまま書き写さないように注意してください。

また、生まれてから30日以内に死くなった場合には、亡くなった時刻も記入する必要があります。

死産の場合、医師から「死産証明書」を発行してもらい同じく死亡届を役所に提出します。

③死亡した時刻と死亡場所の記入

死亡診断書を確認しながら亡くなった時刻と亡くなった場所の住所を記入します。

④死亡者の住所と世帯主の氏名

亡くなった方の住民登録をしている住所と世帯主名を記入します。

亡くなった方が世帯主の場合は、亡くなった方の氏名を記入します。

⑤死亡者の本籍の記入

亡くなった方の本籍地を記入します。

外国人の方は国籍を記入してください。

以前は運転免許証に本籍地が記載されていましたが、現在は記載されていないので、親戚などに聞いても分からない場合は本籍地が記載されている住民票などを取得して確認する必要があります。

⑥死亡者の配偶者の有無

法律上の婚姻関係がある場合のみ記入します。

内縁の妻は該当しません。

⑦死亡者の属する世帯の主な仕事と死亡した人の職業・産業

死亡した時の世帯のおもな仕事については、レ点で該当するものにチェックを入れます。

職業・産業は、国勢調査のための欄で5年に一度の国勢調査の年に亡くなった場合に限り記入します。

⑧届出人の情報

届出人の該当する箇所(同居の家族など)にレ点を入れ、必要事項を記入、署名、捺印(認印でOK)します。

レ点での選択項目に該当しない関係の方は届出人にはなれません。

また、提出時に火葬場の名前と届出人と死亡者の関係を聞かれますので、認識しておいてください。

記入例については以下のPDFでも確認できます。

死亡届記入例(出典:法務省ウェブサイト)

死亡届は提出しないとだめなの?

死亡届は法律で提出が定められているため、必ず提出しなければなりません。

期限内に提出されなかった場合には、前述したように正当な理由が無ければ5万円以下の罰金が科されます。

また、以下のような弊害も発生してしまいます。

  • 埋火葬許可が取れない
  • 年金受給停止手続きができない
  • 介護保険喪失届を提出できない
  • 住民票を抹消できない
  • 世帯主の変更ができない

それぞれの内容を見ていきましょう。

埋火葬許可が取れない

死亡届の提出をしなければ埋火葬許可証が発行してもらえません。

埋火葬許可がなければ火葬も埋葬もできません。

亡くなった後には葬儀を行い、火葬して埋葬という流れになりますが、葬儀の後の行程に進むことが出来なくなってしまうのです。





年金受給停止手続きができない

年金受給者が亡くなった場合には、厚生年金受給者で死亡後10日以内、国民年金受給者で14日以内に、年金の受給停止手続きを行わなければなりませんが、死亡届を提出しないと、この手続きができなくなります。

年金受給停止手続の申請期限を超えてしまうと、これも年金法により10万円以下の罰金が科されます。

また、これが悪質だと判断された場合には、年金の不正受給として受給した年金の返還を求められたり、さらには詐欺罪として刑罰が下されたりすることもあります。

介護保険喪失届を提出できない

65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた方が亡くなった場合には、介護保険の資格喪失手続きが必要となります。

これをしないと、未納分があった場合の支払いや可能分の還付を受け取ることができません。

住民票を抹消できない

死亡届を提出すれば同時に住民票からも削除されるので特別な手続きは必要ありませんが、死亡届を提出しない限り住民票から抹消されることはありません。

世帯主の変更ができない

世帯主が亡くなった場合には、住民票上の世帯主変届を死亡後14日以内に提出しなければなりません。

これも、提出期限を過ぎると5万円以下の過料が科せられます。

まとめ

死亡届は人が亡くなったことを法的に証明するための書類であり、提出する義務が法律で定められています。

提出期限は国内で亡くなった場合は死亡を知った日から7日以内、国外で亡くなった場合は3ヶ月以内です。

正当な理由が無く提出しなかった場合には5万円以下の罰金が科せられます。

死亡届の用紙は基本的に死亡診断書とセットになっていますが、医師から死亡診断書を受け取った際に死亡届がみあたらなければ役所(市役所・区役所・町村役場)の戸籍係の窓口で確認しましょう。

または、多くの市区町村ではホームページから届出書や申請書のダウンロードが可能となっていますので、該当の市町村区のホームページなどを確認してみてください。

死亡届を提出する際には・死亡者の死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地のいずれかの窓口以外では受理されませんので注意してください。

死亡届を提出しないと、戸籍法の罰金が科せられる以外にも、火葬や埋葬が出来なかったり、戸籍法以外にも罰金が科せられる場合があったりもしますので、早めに提出するようにしましょう。

また、葬儀についてお悩みの方は以下の記事で宗派ごとの葬儀の形式について解説しているので参考にしてみてください。



以下に葬儀について気軽に専門家に相談できる窓口や、全国の斎場や葬儀社を探せる窓口、低価格でシンプルな葬儀を提案してくれる窓口もご紹介しておきますので参考にしてみてください。

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