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散骨するには申請が必要?方法を教えて!
人が亡くなった際は、火葬をしてお骨をお墓や納骨堂に納めるというのが一般的です。
ですが、中には「お墓はいらない」「死後は自然に還りたい」という考えなどから「散骨」が選ばれることが有ります。
故人から
「私が死んだら墓はいらないから海に遺骨を撒いてほしい」
などと言われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような場合
「散骨をするには何か特別な申請は必要なの?」
「遺骨は火葬した状態のまま撒いてしまっても良いの?」
「そもそも散骨ってしても良いの?」
などの疑問を持たれるかたも少なくないでしょう。
本記事では散骨するための必要事項や方法を解説していきます。
散骨とは
散骨とは、遺灰を山や海などの自然に返す「自然葬」の一つで、火葬後の遺骨を砕いて粉状にし、海や山、もしくは自宅の敷地などに撒いて供養する埋葬方法です。
日本では火葬後の遺骨は骨壷に入れてお墓や納骨堂に納めるのが一般的で、日本に限らず海外でも散骨を行う地域は限られていました。
しかし近年では「お墓の管理などで遺族に面倒をかけたくない」「自然に還りたい」などの理由から散骨を希望されるかたが増えてきているようです。
散骨するには手続きが必要?散骨する場所は?
散骨を希望される方が増えてきたとはいえ、日本ではまだまだ一般的な供養ではありませんから、散骨するにはどうしたら良いかわからないという方が大半でしょう。
ここでは散骨に手続きが必要なのかどうか、場所に決まりはあるのかどうか解説していきます。
法的な手続きについて
まず、散骨を行う場合に法的な手続きをする必要はありません。
散骨は「墓地・埋葬などに関する法律」(昭和23年5月31日法律第48号)には定められていない納骨形式であり、散骨するにあたって特別な申請をする必要はありません。
ただし、散骨を考えている場所を管理している自治体などによっては散骨が禁止されている場合がありますので、事前に散骨が可能な場所なのかどうかを確認しておく必要があります。
散骨する場所について
散骨する場所についても特別な決まりは有りません。
とはいえ、「どこでも散骨して良い」というわけでも有りません。
法律での決まりが無いからこそ、散骨場所は慎重に選びましょう。
例えば海や山を選ぶ場合には、海であれば漁場や海水浴場の近くで散骨を行ってしまうと風評被害などが発生してしまう恐れもありますから、船で海水浴や漁に影響を与えないようなところまで出て散骨する必要があります。
山であれば、所有者のいる山には勝手に散骨することは出来ません。
自宅の敷地内で散骨をする場合にも、近隣の住宅に遺灰が舞い込んでしまったりすることでトラブルになる可能性があります。
そのため、自宅の敷地がとても広くかったり隣接する住居もほとんどない場合や、自身で山を所有していて散骨場所付近に他人の家が無いような場合でない限りは、散骨をしたい場所がある程度きまったら、その場所に応じた散骨業者に相談することをおすすめします。
散骨に必要な書類は?
散骨する際に必要な書類には以下のようなものがあります。
- 埋葬許可証
- 改装許可証
- 申請者の身分証明書
それぞれ解説していきます。
埋葬許可証
埋葬許可証は火葬後に火葬場で発行される書類です。
遺骨を埋葬する際にはこの許可証が必要になります。
改装許可証
改装許可証は既に遺骨を一度納骨済みの場合、納骨している場所から違う場所に移動する際に必要になる書類です。
納骨済みの遺骨を散骨する場合は、自治体に申請し発行してもらう必要があります。
申請者の身分証明書
申請者の身分証は、散骨を業者に依頼して行う場合などに必要です。
故人の確認ができる書類に加えて、散骨を行う方の運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証などのいずれかが必要になります。
加えて、業者に依頼する際には申込書への記入も必要になります。
散骨の方法とマナー
散骨の方法としては、まず粉状に遺骨を砕く必要があります。
粉状に砕いたら後は散骨する日取りや場所を決めて散骨します。
ただ、自分で故人の遺骨を砕くとなると、肉体的な負担だけでなく、精神的な負担も感じられてしまう方が多いでしょう。
また、散骨する場所を選定するのもなかなかに難しいことと思います。
ご自身で全て行うことで費用を抑えることはできますが、粉骨や場所の選定の手間や負担を考えると業者に依頼をする方が手間や負担はかなり軽減できますし、後からトラブルになってしまうような心配もまずありませんので、良いのではないでしょうか。
散骨のマナー
散骨をする際は以下の事に注意してください。
遺骨は必ず粉状にする
前述もしましたが、遺骨は必ず粉状に粉骨する必要があります。
適切に粉骨せず、固形の骨が残っている状態で散骨をしてしまうと、「遺骨を置き去った」又は「遺骨を捨てた」と解釈されて死体遺棄罪に問われてしまう恐れがあります。
散骨が可能な遺骨の大きさは2mm以下とされていますので覚えておきましょう。
散骨が禁止されている場所では無いか確認する
散骨自体は法律違反ではありませんが、前述したように自治体や地域などによっては散骨が禁止されている場合があります。
後にトラブルや条例違反にならないためにも必ず事前に確認しておきましょう。
喪服は着用しない
喪服を着て海や山で散骨を行うと、その姿を見た周囲の人が不快に思われてしまう可能性があります。
そのため、散骨を行う際は喪服ではなく普段着を着用しましょう。
ただし、故人の供養ですから、派手な服装や過度な装飾物は避けるようにしてください。
散骨の種類と相場
散骨をする場所については禁止されている場所や他人の所有地を避けないとならないことを除けばお特別な決まりは有りませんが、ここでは散骨を希望される方が選ばれることの多い主な散骨の種類と費用の相場をご紹介します。
海洋散骨
海洋散骨は海に遺灰を撒いて供養する方法です。
海洋散骨を行う場合には前述でもあったように、海水浴場や漁場の近くなどは避ける必要がありますので、船をチャーターして沖に出て散骨をします。
自分で船をチャーターした場合でも30~40万円ほどの費用がかかりますので、海洋散骨をご希望であれば業者に依頼してしまった方が良いでしょう。
業者に依頼する場合は、散骨まで全て業者に委託をする「委託散骨」、遺族(自分たち)だけで行う「単独散骨」、他の遺族(別の故人の遺族)と相乗りして行う「合同散骨」があります。
特徴 | 相場 | |
---|---|---|
委託散骨 | 散骨まで業者が行い遺族は立ち会えないが費用は抑えられる。 | 5万円程度 |
単独散骨 | 費用は高くなるが、遺族のみで落ち着いて供養できる。 | 20~40万円程度 |
合同散骨 | 他の遺族と合同で行うことになるが、単独散骨より費用は抑えられる。 | 10万円程度 |
このように単独散骨でも20~40万円程度が相場になりますので、自分で船をチャーターしたり場所を決めたりするような諸々の負担を考えても業者に依頼してしまうことをおすすめします。
山散骨
山散骨はその名の通り山の中で遺灰を撒いて供養する方法で「山林散骨」とも呼ばれます。
業者に依頼する場合は5~15万円が相場で、僧侶や神職が供養のために同行してくれるところもあります。
自分で山散骨を行う場合には、他人の私有地や農地ですと散骨できませんので、場所選びには気を付けなければなりません。
山の所有者などを調べるとなるとこれもかなりの手間や負担になるでしょうからこの場合も業者に依頼した方が安心でしょう。
空中葬
空中葬はその名の通り空中から遺灰を撒いて供養する方法です。
ヘリコプターや小型の飛行機などで海洋沖に行き、空中から散骨します。
ヘリコプターや飛行機と操縦士をチャーターする費用がかかるので他の散骨方法と比べて費用が割高になり、120万円ほどかかる場合もあります。
業者によっては遺族は飛ばずにバルーン(風船)を使って遺灰を空に飛ばす方法もあり、その場合は8万円~など費用を抑えることが可能です。
専用の土地への散骨
寺院や業者が所有している散骨専用の土地に遺灰を撒いて供養することも可能です。
費用は業者や寺院によって異なりますが5~15万円ほどで散骨できる場合が多いようです。
まとめ
散骨をする場合には法的な手続きは特に必要ありませんが、適切に粉骨することと、散骨をする場所には注意が必要です。
場合によっては後にトラブルになったり法律違反になってしまう場合もあるので、最低限のマナーは確認しておきましょう。
散骨の仕方によって費用も様々ですが、粉骨の手間や負担、場所選びの手間や負担を考えると業者に任せてしまった方が安心と言えるでしょう。